外国人が日本に入国(上陸)する場合、
ビザ(査証)というものが必要になります。
このビザは短期滞在の場合、ビザの取得を免除されている国もありますが、日本で働くなど長期の滞在を予定している場合、ビザ取得免除国の外国人でもビザの取得が必要で、しかも外務省と法務省入国管理局の協議によってビザの発行が行われるので取得に時間がかかります。
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上陸審査においては、外国人の入国目的に虚偽がないか、日本政府が定めた上陸の条件に適合しているか等を審査します。しかし、外国人自らが上陸条件に適合していることを立証することは簡単なことではありません。
上陸審査の手続を簡単に済ますための方法として、「在留資格認定証明書」の取得があります。
「在留資格認定証明書」とは、短期滞在以外の在留資格目的で日本に入国しようとする外国人に対し、あらかじめ日本政府が上陸条件に適合していることを証明するものです。
在留資格認定証明書の申請は、通常、日本国内の代理人が入国を希望する外国人の活動場所(住居地等)を管轄する地方入国管理局に対し行います。
申請書の入国管理局への提出に関しては、法務大臣から承認を受けた申請取扱行政書士が代わって行うことができます。
また、申請者となる外国人の代理人は、誰でもいいということではなく、日本国の規則で定められている代理人に限られますので確認が必要です。
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申請証明書類の例
留学を目的とする入国 |
1:入学許可書
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| 2:留学経費の支払能力があることを証明する書類
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日本に在住している
外国人の家族の入国 |
1:日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者
├ 扶養者との身分を証明する書類
├ 扶養者の在留資格及び在留期間を証明する書類
├ 扶養者の扶養能力を証明する書類
└ 扶養者の身元保証書
2:家族滞在
└ 上記1〜3まで。4の身元保証書は不要。 |
※在留資格のうち「短期滞在」と「永住者」については、在留資格認定証明書は交付されません。 |