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在留する外国人が本来の在留目的の活動を終えて別の在留資格の活動を行おうとする場合には在留資格の変更の許可を受ける必要がありますが,本来の在留目的の活動を行いつつ,その傍ら一定の就労活動を行おうとする場合もあり,このような場合に外国人の受けるべき許可が資格外活動許可です。
在留資格を付与されている外国人が、資格外活動の許可を受けずに、在留資格に許容される活動以外の収益活動を行った場合には、刑罰に加えて退去強制事由に該当し退去強制させられることもあります。
再入国許可
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