いったん日本に入国した外国人が在留期間中に一時的な用務で国外に出国した後、再び日本に入国するような場合、出国前に地方入国管理局やその出張所に対し、再入国許可申請により許可を受けることにより、入国手続が簡便になります。
再入国許可の有効期限は、在留期間の満了日以内で、3年以内です。
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[有効期間について] |
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再入国許可の有効期間は、3年(特別永住者は4年)を超えない範囲内で定められます。 申請者本人のビザ期限を越えて許可されることはありません。 |
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再入国許可の有効期間内に日本に戻るようにしなければなりません。再入国許可を受けて出国した外国人が、許可の有効期間内に日本に再入国しない場合は、許可は失効します。 |
[再入国許可の有効期間延長] |
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海外で病気・期間内に再入国できる運送手段がない・留学の途中、その他止むを得ない理由により再入 国の有効期間内に日本に帰ることが出来ない場合には現地の日本大使館・領事館で再入国許可の「有効期間の延長許可」を受けることができます。 |
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この許可は、一回の許可につき最長で1年です。そして当初の再入国許可が効力を生じた日から4年(特別永住者5年)を超えない範囲で与えられます。
ただし、出国前に与えられていたビザの期限を越えて有効期間の延長を受けることはできません。 |
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