在留資格とは
日本の入国管理局に事前に入国の目的に応じた書類を提出して入国管理局から許可を受けることでビザを取りやすくするものなのです。
在留資格には
「永住者」「定住者」の資格を除き、それぞれ期限があります。その期限を越えて継続して日本で活動する場合には、その在留資格を更新する必要があります。
在留資格は原則として日本に入国して活動する目的に応じたものをとる必要があります。例えば日本の大学で勉強することを目的とする場合は「留学」ですが、日本の大学に教授として招聘された場合は「教授」の資格が必要です。
また、就労が認められる資格と認められない資格があり、「留学」は就労が認められていません。「教授」の場合は就労が可能な資格ですが、大学以外の英会話学校などで講師をすることはできません。
外国人を雇い入れようとする事業者などで、今だ「安い賃金で雇用できる」という認識を持っている場合を見受けます。しかし、これは誤った認識であることを理解して下さい。原則として合法的に雇入れるには就労可能な在留資格が必要となり、かつ、これらには「日本人が従事する場合における報酬と同等以上の報酬を受けること。」と定められています。
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