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| ■上陸許可とは?
| 「上陸許可」とは、外国人が上陸する空港又は海港で入国審査官等(法務省入国管理局の職員)によって旅券上に表示(「上陸許可証印」が押印)されるものであり、この上陸許可証印が、入国当初は我が国における合法的滞在の根拠となります。上陸しようとする外国人は、到着した空港又は海港において入国審査官に対して上陸申請を行ない、旅券の有効性、査証の有無、査証が必要とされる際には査証の有効性、入国目的・滞在予定期間等が審査され、これらの要件が入管法に定められた上陸条件に全て合致してはじめて「上陸」が認められることとなります。「上陸許可証印」には、我が国で行うことができる活動又は認められた身分若しくは地位を表す「在留資格」と、我が国で在留することができる「在留期間」のほか、「上陸許可年月日」、「上陸港名」が表示されます。上陸後各地方入国管理当局において「在留期間更新許可申請」、「在留資格変更許可申請」等を行う際には、「上陸許可」を受けており、かつ、これが有効であることが前提となります。「査証」は上陸港における入国審査官の審査が終了し、上陸許可が付与された時点で使用済み(注)とされ、それ以降当該外国人が本邦で在留する上での根拠となるものは上述のとおり「上陸許可証印」となります。(注)ただし、有効期限が満了していない(有効期間が残っている)「数次査証」については、有効期間満了まで使用済みとはなりません。
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