就労ビザ・ビザ申請・取得、外国人ビザ申請代行センター:在留資格、入管業務

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当事務所は、入国管理局へのビザ(在留資格)の申請の専門家として
法務大臣より承認を受けた申請取次行政書士があなたに代わって入国管理局への手続きを行います。

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在留資格やビザに関するQ&A集

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就労ビザ・ビザ申請・取得、外国人ビザ申請代行センター:在留資格、入管業務 質問
外国企業との取引を計画しているが、自社にその国の言葉ができる従業員がいないので、外国人を雇い入れることを考えている。

就労ビザ・ビザ申請・取得、外国人ビザ申請代行センター:在留資格、入管業務 回答

日本国内の企業に勤めながら、もっぱら外国企業との交渉に当たる外国人を雇い入れる場合には、「人文知識・国際業務」の在留資格を取得させる必要があります。

「ポイント」

@海外取引業務について3年以上の実務経験を有すること。なお、業務内容が海外の相手先と御社の社員が商談する場合の通訳を主業務とする場合には大学を卒業していれば3年の実務経験は免除されます。

A日本人が従事する場合における報酬と同等以上の報酬を受けること。

B専ら、海外取引業務に従事すること。

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在留資格一覧
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身元保証人ついて
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再入国許可
永住許可永住許可
帰化
在留特別許可
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