ビザ申請・免許・入管業務等のご相談は今すぐこちらへ。
回答
日本国内の企業に勤めながら、もっぱら外国企業との交渉に当たる外国人を雇い入れる場合には、「人文知識・国際業務」の在留資格を取得させる必要があります。
「ポイント」
@海外取引業務について3年以上の実務経験を有すること。なお、業務内容が海外の相手先と御社の社員が商談する場合の通訳を主業務とする場合には大学を卒業していれば3年の実務経験は免除されます。
A日本人が従事する場合における報酬と同等以上の報酬を受けること。
B専ら、海外取引業務に従事すること。
各種書類作成費用
Copyright (C) 2004 外国人ビザ申請代行センター. All Rights Reserved.
外国人ビザ申請代行センターの許可なく本サイトの一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。